2025.12.26 コラム
『警察に連絡すれば大丈夫』は誤解? ドローン撮影に不可欠な許可取得を実例で解説!

近年、ドローンの需要は年々高まりを見せています。
それに伴い、ドローン飛行に関する各種許可やルールも、以前に比べて非常に厳格になっています。
普段何気なくドローンを飛ばしている場所でも、実は許可が必要なケースは少なくありません。
「警察に連絡すればいいのでは?」と思われる方もいらっしゃいますが、警察はドローンの飛行許可そのものには基本的に関与していません。
あくまで「第三者からの通報を防ぐ目的で事前に連絡しておく」という位置づけになります。
ドローン撮影は、地上撮影とは異なり、第三者の安全やプライバシーへの配慮、航空法をはじめとした複数の法令が関係します。
知らないうちに法令違反やトラブルにつながってしまうケースも少なくありません。
そのため、撮影前に適切な許可を取得することが、安全でスムーズなドローン撮影を行うための第一歩となります。
※本コラムは、国土交通省のDIPSにて機体登録および飛行許可・承認申請を完了していることを前提とした内容です。
まだお手続きがお済みでない場合は、先に申請を行ってからご覧ください。
場所ごとに異なる申請先一覧
場所によって、必要となる許可や申請先、確認すべきポイントは大きく異なります。
公園・公共施設
自治体や管理事務所への申請が必要
国立公園
環境省や国立公園管理事務所への申請が必要
河川や山林
土木管理事務所への申請が必要
海上
港湾局や海上保安部への申請が必要
空港周辺
飛行範囲の近辺にある空港事務所または航空局へ連絡
私有地・企業敷地内
土地・建物の所有者への申請が必要
(住宅街などではすべての許可を取得することが難しい場合もあるため、少なくとも離発着場所については許可が必要です)
観光地・文化財周辺
自治体や管理事務所への申請が必要、申請後は周辺の宿泊施設への共有が必要
場所ごとにルールが大きく異なるため、事前に申請や確認事項を整理し、慎重に対応することが重要です。
許可取得をスムーズに進めるためのコツ
許可取得をスムーズに進めるためには、以下の点が効果的です。
・撮影内容・離発着場所・飛行ルート・飛行高度を明記した飛行計画図を用意する
・安全対策(補助者の配置、立入禁止措置など)を説明する
・操縦資格があれば必ず提示する
・飛行日の2週間以上前に申請する
※国立公園や公共施設などは申請に時間がかかる可能性があります。
「安全に配慮していることが伝わる説明」が、許可取得の大きなポイントになります。
実例解説「豊洲市場での撮影許可取得」
2025年1月、東京都の豊洲市場で撮影飛行を行いました。
その際に行った許可取得の流れを、順を追ってご紹介します。
1.飛行ルートと離発着場所の検討
2.必要な許可の整理
3.申請作業
4.警察への事前共有
5.DIPSへの飛行計画提出
1.飛行ルートと離発着場所の検討
まずは、安全に飛行できるルートと離発着場所を検討しました。
市場周辺の地図を見ると、市場を囲む「豊洲ぐるり公園」という公共施設があり、さらに「ゆりかもめ」の路線も近くを走っています。
ぐるり公園内で飛行すると多くの人が行き交うため安全性が懸念され、ゆりかもめ付近での飛行は、万一落下した場合に交通に支障をきたし、多額の賠償責任が発生する可能性があります。
このように、豊洲市場周辺での飛行は非常に難しい状況です。
そこで、一般の人が立ち入らず、交通機関にも影響を与えない場所を徹底的に調べた結果、「第五八幡丸停泊所」を見つけました。
ここはゲートで管理されており関係者以外は立ち入れません。
また、ゆりかもめの路線から離れており、海に面しているため交通の妨げになる心配もありません。
※「豊洲市場の屋上広場で離発着できるのでは?」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、この場合、海に向かって飛行すると豊洲ぐるり公園を横断することになり、万一の落下リスクを考えると安全面で難しいのです。
(※豊洲ぐるり公園の管理者にも確認済み)
こうして、「第五八幡丸停泊所」を離発着地点として飛行ルートを計画し、許可取得に向けて動きました。
2.必要な許可の整理
離発着場所の検討を行った後は、ドローン飛行に必要な許可・承認の整理に入ります。
まずは、ドローンの制限飛行エリア可視化アプリを使用し、飛行予定地が
・空港周辺地域に該当するか
・人口密集地区(DID地区)に該当するか
を確認しました。
調査の結果、豊洲市場周辺は人口密集地区であり、かつ羽田空港の飛行空域内であることが判明しました。
このため、航空法に基づき、空港周辺での飛行に関する許可・承認が必要となります。
次に、海上での飛行可否について確認しました。
使用している可視化アプリでは海上の規制が確認できなかったため、
「東京湾 ドローン飛行」というキーワードで調査を行いました。
その結果、東京港湾局へ必要書類を提出する必要があることが分かりました。
つまり、東京湾上での飛行についても、別途管理者への許可取得が必要となります。
「東 京 港 の 水 域 ( 港 湾 区 域 ) に お け る無 人 航 空 機 利 用 の 取 扱 い に つ い て」
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kouwan/7123_suiiki_gaiyou0604
最後に、離発着場所として検討している「第五八幡丸停泊所」について確認します。
こちらは豊洲市場が管理している施設であるため、豊洲市場の担当部署へ事前に許可を取る必要があります。
このように、
・航空局への許可
・港湾局への許可
・離発着場所管理者への許可
と、複数の観点から許可取得が必要であることが整理できました。
それでは、これらの条件を踏まえ、いよいよ許可取得に向けた申請作業に取り掛かります。
3.申請作業
まずは、航空局への許可について紹介します。
東京航空局 東京空港事務所へ直接問い合わせたところ、「羽田空港高さ制限回答システム」を用いて飛行予定地の制限高度を確認し、その高度以下で飛行する場合は、空港周辺空域に関する許可は不要とのことでした。
実際に同システムを使用し、「第五八幡丸停泊所」周辺の制限高度を確認したところ、約174mという結果が得られました。
第五八幡丸停泊所の標高は約5.5m(地理院地図参照)であるため、
174m − 5.5m = 168.5m
となり、地表から168.5m以下であれば空港周辺空域としての許可なしで飛行可能という判断になります。
ただし、航空法によりドローンの飛行高度は原則として地表から150m未満に制限されています。
そのため、理論上は168.5mまで可能であっても、実際にはそこまで飛行することはできません。
今回はこれらの条件を踏まえ、飛行高度を140mに設定することとしました。
※なお、航空機の離着陸時に使用される空域(進入表面・転移表面など)については、原則としてドローンの飛行は認められていません。
(東京空港事務所 航空管制運行情報官へ確認済み)
本コラムでは内容が長くなるため、詳細な解説は割愛します。
「羽田空港高さ制限回答システム」
https://secure.kix-ap.ne.jp/haneda-airport/
続いて、港湾局への許可について紹介します。
先ほど紹介した東京港湾局の資料によると、申請にあたっては以下の書類の提出が必要とされています。
・無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式1)
・無人航空機に係る許可・承認書(写)
・機体認証および無人航空機操縦者技能証明書(写)
これらの書類は、DIPSよりダウンロード可能です。
一方で、無人航空機の飛行計画および飛行経路に関する資料については、様式の指定がないため、任意様式にて作成しました。
これが実際に東京港湾局へ提出した資料となります。
上記のほか、「船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去(安全確保のための対策)の確認」という記載がありましたが、
本件については、ドローンの飛行そのものに直接関与する内容ではありません。
しかし、万が一のトラブルを防ぐ観点から、念のため海上保安部へ事前に連絡することにしました。
実際に問い合わせを行ったところ、「追加の申請書提出や特別な手続きは不要」との回答をいただきました。
このように、要件に直接該当しない場合であっても、関係機関へ事前確認を行っておくことで、より安全かつ円滑な運用につながると感じました。
最後に、離発着場所管理者への許可について紹介します。
今回は豊洲市場からの撮影依頼であったため、豊洲市場の担当者へ直接電話で確認し、許可をいただく流れとなりました。
ただし、離発着場所に関する手続きは飛行場所や管理主体によって対応が大きく異なります。
基本的には、土地・施設の管理者(所有者)へ事前に連絡し、求められた資料を提出するという流れで進めるのが重要です。
4.警察への事前共有
警察への連絡は必須ではありませんが、周囲の安全確保だけでなく、操縦者が安心して業務を行うためにも、事前に行っておくことが望ましいと考えます。
警察へ連絡する際は、飛行予定地域を管轄する警察署に連絡しましょう。
主に伝える内容は以下の通りです。
・飛行日時
・飛行場所
・飛行に関する許可・承認の有無
・その他、警察署から求められた事項
事前に情報共有をしておくことで、通報が入った際の不要な混乱を防ぐことができ、現場対応もスムーズになります。
5.DIPSへの飛行計画提出
警察に連絡した後は、DIPSへ飛行計画を提出しましょう。
記載内容は、港湾局へ送った資料と同じで問題ありません。
飛行後は必ず飛行記録を作成しましょう!
以上が、実際に行った申請・確認作業の一連の流れになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ドローン撮影において「警察に連絡しているから問題ない」と考えてしまうのは、非常に多い誤解のひとつです。
警察への連絡は、あくまで安全確保や情報共有のためのものであり、撮影場所の使用許可や管理者の承諾を代替するものではありません。
実際には、土地や施設の管理者、自治体、場合によっては複数の関係機関から、個別に許可を得る必要があります。
許可取得には手間や時間がかかるため、飛行そのものが億劫に感じられるかもしれません。
しかし、周囲の安全を守り、操縦者自身が安心して撮影を行うためには欠かせないプロセスです。
もし無許可のままドローンを飛行させてしまうと、撮影の中止やトラブルに発展するだけでなく、管理者からの指摘や損害賠償請求、場合によっては法的責任を問われる可能性もあります。
トラブルを未然に防ぎ、円滑にドローン撮影を行うためにも、「どこで、誰の許可が必要なのか」を事前に確認し、正しい手順で許可を取得することを心がけましょう!
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