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2023.10.17 CATEGORY:コラム
2023年10月1日からステルスマーケティングが景品表示法違反の対象となった。いわゆる「ステマ規制法」である。知らなかったでは済まされない事案もあるので、本号でポイントだけ触れておきたい(詳細は消費者庁の該当箇所を参照してほしい)。
まずステマが何かであるが、端的に言うと「インターネット等で個人の感想を装って投稿しているが、実際は企業から依頼を受けた広告宣伝などの行為」である。これまでもインフルエンサーといわれる有名人などが、報酬をもらいながら、特定の商品を宣伝して、「これステマじゃない?」などと炎上することがあったが、法的な罰則規定はなく、今回はそこに規制が入った形である。
そしてポイントは、罰則の対象となるのは、宣伝をするインフルエンサー側ではなく、商品やサービスを提供する事業者側であるということである。したがって、「知らなかったでは済まされない」のであり、正しい知識が必要なのである。
改めて規制の対象となる事案を見ると、(1)事業者があたかも第三者であるかのように装い、広告であることを明示せずに、宣伝をする場合(2)事業者側の意思に沿って、インフルエンサーなどに内容を投稿させる場合、などが挙げられている。
逆に言えば、「はっきりと広告やPRであることを明示している場合」や「インフルエンサーが無償で商品を提供されても、自主的な意思に基づいて投稿しているもの」は罰則の対象にはならない。
つまり、インフルエンサーや第三者に費用を払い、自社の商品やサービスの投稿を依頼する際には、しっかりと広告やPRの件であることを依頼することが大事である。また、モニターや体験をしてもらう際には、投稿内容やクチコミは体験者の自由意思にゆだねなければならない。
インフルエンサー広告は数年後に雑誌広告を抜くと言われるほどの大きな市場になっており、観光業においても認知拡大のためには欠かせない手段となりつつある。その為にも正しい知識を持って活用していって欲しい。
(アビリブ・プライムコンセプト取締役 内藤英賢)

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